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会員規定

2012年9月1日 最終改定

一般社団法人 日本エルダーライフ協会 会費規定

第1章   総則

(目的)

第1条

この規程は、一般社団法人 日本エルダーライフ協会(以下、協会という)定款第3章に規定する会員について必要な事項を定める。

(会員の権利)

第2条

会員は、次のサービスを受けることができる。

(1) 高齢者の生活支援及び介護に関する調査・研究等の報告書の提供

(2) 会員限定研修会及び交流会への参加

(3) 協会が発信するメールマガジンの配信

(4) 協会が主催するセミナー等各種行事への優先的参加

(5) 機関紙の配布

(会員の義務)

第3条

会員は、定款第9条の規定による本規程第4条の入会金並びに会費等を納入しなければならない。

2 会員は、この規程のほか、法令、定款、会員倫理規程及び理事会の定めるその他の規程・細則等を順守しなければならない。

3 会員は、住所等登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに協会へ届け出なければならない。

(入会金と会費等)

第4条

会員は、その種別に従い、次の入会金及び会費等を納入しなければならない。

(1)正会員  入会金 100,000円  年会費30,000円

(2)一般会員

   法人会員(法人・団体) 年会費のみ

   法人 年会費 10,000円(従業員300人未満)

          30,000円(従業員300人以上)

   団体 年会費  5,000円(非営利の任意団体等)

   資格認定会員

   ・ケアライフサポーター(お節介士)入会金2,000円 年会費3,000円

   ・ケアライフアドバイザー 入会金5,000円 年会費5,000円

(3)個人賛助会員 年会費のみ10,000円/1口

(4)法人賛助会員 年会費のみ30,000円/1口

2 一般会員が、前項第1号及び2号の規定にかかわらず、次のいずれかを証する書面を協会に提出した場合は、入会金を免除し、年会費を半額とする。

(1)学校教育法の規定による高等学校、中等教育学校、大学(大学院、専門職大学院、短期大学を含む)及び高等専門学校並びに専修学校の高等課程又は専門課程の生徒及び学生

(2)上記(1)と同等の教育課程を有するとして認められた教育施設の生徒及び学生

3 年会費の計算期間は毎年8月1日から1年間とし、毎年1年分を先払いするものとする。ただし、入会初年度については入会の日を含む月割計算とする。賛助会員については入会初年度も同額とする。

4 特別の費用を必要とし、理事会の議決により臨時会費を徴収することが決定された場合には、会員は臨時会費を納入しなければならない。

【一般会員】

入会金

年会費

個人

ケアライフサポーター(お節介士)

2,000円

3,000円

ケアライフアドバイザー

5,000円

5,000円

法人

従業員300人未満

-

10,000円

従業員300人以上

-

30,000円

【賛助会員】

入会金

年会費

個人会員

1口

10,000円

法人会員

1口

30,000円


(会員への告知)

第5条

協会の会員への告知は、原則として協会が発行する機関誌にて行うものとする

第2章   一般会員並びに資格認定会員

(定義)

第6条

会員は、協会の定款に定められた目的と事業内容を認識し、協会運営の基盤を支えるとともに、高齢期の暮らしに必要な情報提供を通して社会全体の利益の増進に寄与する事業の推進者又はその理解者である。

(資格認定会員の資格更新)

第7条

資格認定会員は、資格取得年度から2年毎に所定の継続教育を履修するとともに、本規程第4条に規定された会費を納入したとき、会員資格を更新し継続することができる。 ただし、ケアライフアドバイザー以上の上級資格会員については所定の更新時研修を受講することとし、やむを得ない事情等で更新時研修が受講できない場合は1年間の更新猶予期間を設けるものとする。その場合、認定更新は更新研修受講完了後の開始となる。 2資格認定会員は継続教育の履修が満たされず資格認定会員の資格更新ができなかった場合は、一般会員への移行又は退会するものとする。

(会員種別の変更)

第8条

一般会員は、協会が定める所定の手続きを経て他の会員種別への変更を行うことができる。

第3章   法人賛助会員

(定義)

第9条

法人賛助会員は、協会の目的に賛同した企業及び団体で常務理事会が認めた者とする。

(法人賛助会員資格の喪失)

第10条

法人賛助会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 定款第10条の規定に該当したとき。

(2) 本規程第3条2項に違反したとき。

第4章   補足

(規程の変更)

第11条

この規程は、理事会の議決によって変更することができる。変更後の規程は第5条の規定により、会員へ告知する。

付則

この規程は平成25年4月1日から施行する。

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