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定款

2012年8月1日 最終改定

一般社団法人 日本エルダーライフ協会 定款

第1章   総則

(名称)

第1条

この法人は、一般社団法人日本エルダーライフ協会と称する。

(事務所)

第2条

この法人は、主たる事務所を京都府木津川市に置く。

(支部)

第3条

この法人は、社員総会の承認を得て、必要に応じて支部を置くことができる。

第2章   目的及び事業

(目的)

第4条

この法人は、介護者や周囲に対し、高齢者の生活に必要な情報を提供することにより、国民の知識を高めるとともに、会員相互の支援、交流、研鑽を図り、豊かな高齢社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。


(1) 高齢者の生活支援及び介護に関する調査研究事業

(2) 高齢者の生活支援及び介護に関する教育並びに資格認定事業

(3) 介護者の支援に関する調査研究事業

(4) 介護者の支援に関する教育並びに資格認定事業

(5) 介護予防・認知症予防に関する調査研究事業

(6) 高齢者の住まいに関する調査研究事業

(7) 高齢者の住まいに関する教育並びに資格認定事業

(8) 介護者のメンタルヘルスに関する調査研究事業

(9) 高齢者の生活支援及び介護・住まいに関する出版、講演、研修、教材販売事業

(10) コンピューターシステムの設計、開発、運用に関する事業

(11) 介護家族の会の運営サポート

(12) インターネットを利用したイーラーニングシステムによる研修

(13) 会員に対して当協会の情報を発信する事業

(14) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

(目的)

第4条

この法人は、介護者や周囲に対し、高齢者の生活に必要な情報を提供することにより、国民の知識を高めるとともに、会員相互の支援、交流、研鑽を図り、豊かな高齢社会の実現に寄与することを目的とする。

(公告)

第6条

第6条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第3章   社員および会員

(法人の構成員)

第7条

この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。


(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会し、社員総会において別に定める入会 基準を満たす者

(2) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した者で社員以外の者

(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した者

(入会)

第8条

この法人の会員になろうとする者は、当会所定の入会申込書により入会の申し込みをし、代表理事の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)

第9条

正会員及び一般会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。


2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(任意退会)

第10条

第10条 会員は、社員総会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第11条

第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。


(1) この定款その他の規則に違反したとき

(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第12条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。


(1) 会費の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。

(2) 総社員が同意したとき。

(3) 当該会員が死亡もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務) 

第13条

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。


2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章   社員総会

(構成)

第14条

社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)

第15条

社員総会は、次の事項について決議する。


(1) 会員の除名

(2) 理事の選任又は解任

(3) 理事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第16条

第16条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

(招集)

第17条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、社員に対し会日の1週間前までに発する。

(議長)

第18条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。

(議決権)

第19条

社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。

(決議)

第20条

社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。


2 前項の規定にかかわらず、次の議決権は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。(以下「特別決議」という。)


(1) 会員の除名

(2) 定款の変更

(3) 解散

(4) 入会基準

(5) その他法令で定められた事項


3 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、または他の社員を代理人として決議を委任することができる。

(議事録)

第21条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。


2 議長及び社員総会において選任された議事録署名人が、記名押印または署名する。

第5章   役員

(役員の設置等)

第22条

この法人に理事は3名以上7名以内を置く。


2 この法人に理事を複数置く場合には、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。また副理事長を選出することができる。

(選任等)

第23条

理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(理事の職務および権限)

第24条

理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。


2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるとことにより、当法人を代表し、その業務を執行する。


3 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長がかけたときはその職務を行う。

(役員の任期)

第25条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。


2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。


3 理事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。


(解任)

第26条

役員は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第27条

役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第28条

理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、社員総会の承認を得なければならない。


(1) 自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己または第三者のためにする当法人との取引

(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)

第29条

この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(顧問)

第30条

この法人は必要に応じて、代表理事の相談に応じることを職務とする顧問を置くことができる。


(1) 顧問は社員総会の決議を経て代表理事が委嘱する。

(2) 顧問は会員であることを問わない。

(3) 顧問は、無報酬とする。

第6章   基金

(基金の拠出)

第31条

この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の募集)  

第32条

基金の募集、割り当て及び払込み等の手続きについては、理事が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)

第33条

拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)

第34条

基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、代表理事が決定したところに従って行う。>

第7章   計算

(事業年度)

第35条

この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

(事業報告及び決算)

第36条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会の承認を得なければならない。


(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書


2 前項の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金)

第37条

この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章   事務局

(設置等)

第38条

本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。


2 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、社員総会の決議を得て別に定める。

第9章   定款の変更および解散

(定款の変更)

第39条

この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第40条

この法人は、社員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第41条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章   附則

(最初の事業年度)

第42条

この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から平成25年7月31日までとする。

(設立時社員)

第43条

この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。


設立時社員  柴本 美佐代


設立時社員  磯﨑 雅美


設立時社員  長嶺 堅二郎

(設立時役員)

第44条

この法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。


設立時理事

柴本 美佐代


設立時理事

磯﨑 雅美


設立時理事

長嶺 堅二郎


設立時代表理事

柴本 美佐代

(法令の準拠)  

第45条

この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他法令の定めるところとする。




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